会社設立のメリット

こちらのページでは会社設立のメリットについてご説明いたします。

会社設立をすることで、13ものメリットを享受できる可能性
ございます


詳しくは以下をご確認ください。

会社設立の13のメリット


(1)社会的な信用力が高まり、資金調達がし易い
実質的には、個人事業なら個人事業主が信用の全てをかけて、無限保証するので、
個人破産でもしないかぎり会社より信用できるといえますが、現実的には
個人事業は「会社にもできない規模の小事業」と思わることが多いと思われます。
実際に株式会社である程度の資本金がある場合、社会的な信用力が高まります。
金融機関からの融資が有利であり、直接金融(少人数私募債の発行なども
可能となります)。

(2)退職金・見舞金・弔慰金が支給できる
適正額は法人の損金となり、受給者の所得税も通常の所得税よりも低額となります。
※個人事業の場合は、事業主及び専従者に対して退職金を支給できないと
法律で定められています。

(3)消費税の納税義務を2年間無くすことができる
資本金を1,000万円未満にした場合、消費税の納税義務が2年間無くなります

(4)死亡退職金・弔慰金につき相続税の非課税枠が使える
死亡退職金:非課税枠=法定相続人数×500万円
非課税枠=業務上の死亡:報酬の36か月分/業務外の死亡:報酬の6か月分 

(5)生命保険料の損金算入
定期保険は全額が損金となります(一定の生命保険料が損金に出来ます)。

(6)生前贈与が容易
一株単位で贈与が出来るため、生前贈与が容易だといえます。

(7)財産を法人に移転するため、相続税の財産評価を下げることが出来ます
個別財産の評価方法と株式(出資持分)の評価方法の違いを利用して、評価額を
下げることが出来ます。

(8)組織を編成し易く、経営基盤が安定する
事業の継続性が確保しやすく、知名度・信頼度が向上します。また、組織を
編成し易いことも事業を拡大する上では、大きなメリットだといえます。

(9)明確に財務管理が出来るようになる
公私の区別、維持すべき資本が明確になり、資金の透明度が上がります

(10)減価償却を任意ですることができる
個人事業の場合は、減価償却は強制ですが、法人の場合は任意で
減価償却することは可能です。
 
(11)実効税率の低減が図れます
所得税の高税率を法人税の低税率に振替える事が出来ます
これは、大きな節税メリットとなります。

(12)給与所得控除が使える
給与800万円の場合、給与所得控除は200万円。
ただし、特殊支配同族会社に該当し、法人所得と社長の給与の合計が
1,600万円を上回る場合には給与所得控除額が法人の所得に加算されます。

(13)欠損金(純損失)の繰越ができる期間が法人の方が有利である
個人事業の場合の繰越純損失⇒翌年以降3年間繰越可能ですが、法人の場合の
繰越欠損金⇒翌年以降7年間繰越可能と繰越可能期間が長くなります。


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