定款作成・変更

こちらのページでは定款作成・変更に関してご説明いたします。

定款は会社の基本ルールといえます。企業の将来像や
繁栄のためには、環境や戦略に応じて、自社にあった定款を
決める
ことは必要であり、重要です。十分に定款を練られていない
場合や会社が成長した場合は、一度、定款を見直すことを
お勧め
しますので、ぜひご相談下さい!
 

社名の変更(商号変更)


会社の商号を変更したときは、株主総会の決議によって定款を変更し、
その
登記を申請する必要があります。会社の商号は、原則として自由に
選定することのできるものです。ただし、不正の目的をもって他の会社と誤認される
おそれのある商号は使用してはならないとされています(商法12条、会社法8条)。

また、世間に広く認識されている他の会社の商号と類似した商号を使用すると、
不正競争防止法上、差し止めや損害賠償請求の対象になる可能性があります。
選定にあたっては、商法・会社法の規制や不正競争防止法上の
一定の制限が
あることに注意
する必要があります。

必要書類
◆株主総会議事録
◆委任状

使用可能文字
法務省
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html  
 

事業内容の変更(目的変更)


新規事業として事業目的を追加する場合や事業の縮小に伴い事業目的を
削除する場合等、会社の目的を変更したときは、株主総会の決議によって定款を
変更し、その登記が必要
になります。会社法の施行により目的の具体性については
審査を要しないとされましたが、会社の目的は明確性・適法性などの要件を
満たしたもの
でなければ採用することができません


必要書類
◆株主総会議事録
◆委任状

公告方法の変更

会社が公告をする方法は、会社法939条に定められております。

◆官報に掲載する
◆時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する
◆電子公告 

上記のいずれかの方法によらなければなりません。公告をする方法を
変更したときは、株主総会の決議によって定款を変更し、その登記を
申請する必要
があります


商業登記に関するページ

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■定款作成・変更⇒定款作成・変更のページへ

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