事業撤退

このページでは事業撤退に関してご説明いたします。

事業の撤退には、従業員の解雇、リース解約、保有資産の売却損失等、
多種多様の手続が複数発生し、これらをすべて並行して
行わなければなりません。ご自分で実行する場合、多大な時間と
労力
が必要となります。専門家に任せられる部分は任せ
負担を軽減することをお勧め致します。

当事務所では、解散・清算など事業撤退の手続を代行させて
頂きます。事業撤退には冒頭でも説明させて頂きましたが、
多種多様の手続が複数発生するため、少しでも、負担が軽くなるよう
皆様のお力になれたら嬉しい限りです。

解散

解散の流れ


会社の営業を終結し、会社の存在を消滅させるためには、解散して、
清算手続きにより
既存の法律関係を処理する必要があります。株主総会の
決議によって解散が承認されると、会社の役員は当然にその資格を失い、以後は
清算人が会社を代表して清算手続きを行っていくことになります。
この際に、解散及び清算人選任の登記申請が必要になります。



清算手続き


清算手続きにおいて、会社名義の全ての財産と負債を処理したあと、株主総会で
決算報告等の承認を行い、決議が成立した時点で会社は法人格を失って
消滅
することになります。清算結了の際にも、その登記申請が必要になります。


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