役員変更

こちらのページでは役員変更についてご説明いたします。

新会社法施行により、株式会社でも多彩な組織を作ることが
できるようになりました。どのような組織にするかで将来の会社の
繁栄
を左右
します。自社の現状・将来像を考慮した組織を
作りましょう!

当事務所では、取締役、代表取締役、監査役といった役員を変更する
登記、各種届出を一括で代行します。

役員の変更


会社の役員(取締役、代表取締役、監査役等)に変更が生じた場合は、
登記を申請する必要があります。


役員変更登記が必要な場合


役員変更の登記が必要になるのは次のような場合です。

(1)役員が任期満了により退任し、新たに役員を選任(再任)したとき
(2)取締役・監査役・代表取締役の一部変更(重任含む)
(3)取締役・監査役・代表取締役全員の変更(重任含む)
(4)取締役・監査役・代表取締役の死亡による変更
(5)取締役・監査役・代表取締役の辞任による変更
(6)取締役・監査役・代表取締役の氏名変更
(7)(代表)取締役の住所変更


取締役・監査役の任期


株式会社の取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終結まで(会社法332条1項)、監査役の
任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結までと定められています(会社法336条1項)。非公開会社は、
定款によって、取締役・監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。


機関設計


株式会社は、株主総会と1名以上の取締役を設置しなければなりません
(会社法326条)

非公開会社については、その他の機関(取締役会、監査役、監査役会、会計参与、
会計監査人、委員会等)は、定款の定めによって任意に設置できるとされています。
非公開会社は、実体にあった役員構成とするために取締役を1名とすることが
できます。 その場合、会社法施行前から存在する株式会社については
「取締役会設置会社」「監査役設置会社」である旨が職権で登記されていますので、
株主総会の決議によってその定めを廃止し、登記が必要になります。また、
株式の譲渡制限に関する規定の承認機関を取締役会から
株主総会(もしくは代表取締役)へ変更し、その登記も必要になります。


必要書類
◆株主総会議事録
◆取締役会議事録
◆印鑑証明書
◆就任承諾書
◆辞任届
◆委任状等

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