司法書士が家賃未払い賃料・家賃の回収・請求を行います。
近年の経済状況から「賃料・家賃を支払ってくれない。」と多くの相談を頂戴します。賃借人で一度家賃を延滞してしまうと継続的に延滞してしまう傾向が強く、早い段階で請求し回収しない場合、回収が不可能になってしまう場合が多々あります。
結果として、賃料不払いによる建物明渡請求に発展するというケースが増えています。建物明渡請求訴訟を提起する場合、大体において賃借人の資金状態が悪化しており、賃借人は引越し費用を捻出することができず、強制執行をせざる負えないという状況になる場合があります。強制執行は費用もかかりますし、精神的な負担も少なくありません。
また、未払い家賃は消滅時効があるため、家賃の支払い期日から5年を過ぎてしまうと借主に対して家賃の請求を行うことができなってしまいます。回収を実現し、精神的にも負担を少なく解決するには、できるだけ早い段階で専門家に相談することをオススメ致します。
※紛争の価額が140万円を超える場合、後方支援または弁護士の先生をご紹介させて頂きます。
賃料・家賃の主な回収方法は下記の通りです。全額回収をする場合には、状況によって方法を使い分けることが重要です。
交渉
保証人、連帯保証人からの回収
内容証明郵便による督促
支払督促
少額訴訟
通常訴訟
上記のように賃料・家賃を請求する方法がありますが、交渉に比べ内容証明郵便による借主への請求は効果的です。内容証明郵便にて請求する場合、留意したい点があります。
事前に建物賃貸借契約書を借主との間で結んでいる場合、賃貸借契約書の内容をもとにして未払い家賃の請求をすることになりますので、条件を把握する必要があります。また、賃貸借契約書を結んでいないため、請求できないのでは?と心配になられる方は多いですが、そのような場合でも未払い賃料・家賃を計算した上で借主に請求することができます。
内容証明を送る場合、いくつかのポイントがあります。例えば、賃貸借契約の解除・明け渡しに関する一文を入れるか入れないかで大きく結果が変わります。一度専門家に作成を依頼し、効果的な内容証明の作成をオススメ致します。
①内容証明郵便による解除
賃借人がこちらの提案に応じない場合、契約の解除をしなければなりません。契約の解除は基本的に催促を実施した後でなければできません。そのため、まずは内容証明郵便において退去の通知をすることになります。
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