抵当権設定登記・抹消登記

こちらのページでは抵当権設定登記・抹消登記について
ご説明いたします。

それぞれについて以下で詳しくご説明いたしますので、
ご確認くださいませ。

抵当権設定登記


融資の際に、債務者が返済できなくなった場合に備えて、債務者の保有不動産を
担保に取り、その不動産を差押さえたり競売にかけるために、事前に
(根)抵当権設定登記をしておきます

通常は金融機関が住宅ローンなどで設定登記をしますが、個人間の
金銭消費貸借に基く被担保債権を保全するためにも設定登記を行うことがあります。

 

抵当権設定登記の手続き


必要書類

(根)抵当権者様
◆登記原因証明情報(設定契約書)
通常は各金融機関が用意しますが、必要に応じて当事務所で作成できます。
金融機関では登記原因証明情報として使用されることを想定して
設定契約書のみを交付する場合と、設定契約書とは別に登記原因証明情報を
交付する場合がございます。 

◆委任状
通常は各金融機関が用意しますが、必要に応じて当事務所で作成できます。 

設定者様(担保提供者様)
登記識別情報又は権利証 

◆印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のもの 

◆委任状
当事務所で作成します。実印での押印が必要です。

所要期間
登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、
一週間から二週間くらいです。


抵当権設定登記の注意点


新築や中古住宅取得のための住宅ローン利用であれば、所定の条件を満たせば
住宅用家屋証明の使用により、登録免許税は1000分の1に軽減されます。


抵当権抹消登記


住宅ローンを借りると、ご自宅の登記簿に金融機関の抵当権が登記されます。

この抵当権は、住宅ローンを完済することで消滅しますが、ご自宅の
登記簿から
抵当権を消す
には、法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。
登記申請はご自分でもすることができますが、煩雑な手続きや書類作成
細かいルール
が多く、非常に面倒なものです。

金融機関から書類を受け取る、法務局へ行って相談や調査をする、登記申請書や
申請書に添付する書類を作成する、法務局へ登記を申請する、必要に応じて
登記の訂正をする、法務局へ書類を受領に行く・・・。これらの手続きをご自分で
するのは、時間や労力から考えると大変です

司法書士にお任せいただければ、お客様は金融機関から渡された書類を
お持ちになるだけで、後の手続きはすべて司法書士が代理いたします。


抵当権抹消登記の手続き


必要書類

◆登記識別情報又は登記済証
登記済証とは具体的には、法務局の「登記済」の印判が押された
抵当権設定契約証書等のことを指します。 


◆弁済証書(解除証書)又は登記原因証明情報
当事務所で作成することもできます。金融機関が用意する場合は、
登記原因証明情報として使用されることを想定して、弁済証書又は
解除証書のみを交付する場合がほとんどです。 

◆抵当権者(金融機関)の代表者の資格証明書
代表者事項証明書あるいは商業登記簿謄本がこれに該当します。

◆委任状(抵当権者)
金融機関側で用意します。

◆委任状(担保提供者)
当事務所で作成することができます。 

所要期間
登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、
一週間から二週間くらいです。



抵当権抹消登記の注意点


金融機関から送られてくる抹消書類の中に、「代表者の資格証明書」
ございます。この書類には有効期限(発行日より3ヶ月以内)がありますので、
抹消登記の手続が遅れますと期限切れにより再度取り直さなければ
ならないことになります。

 最近では、金融機関の商号変更・合併等も非常に多いので、抹消登記を
しないで放置しておくと、抹消登記の前提として、これらの余分な登記も
増えることになり時間もよりいっそうかかってしまいます。

 将来的に売却を考えているような場合は、抵当権の登記が残ったままだと
問題
を生じかねません。

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