遺言の執行

こちらでは遺言の執行についてご説明いたします。

相続が始まって遺言書が見つかったら、どのようにして
遺言が実現されていくのでしょうか?

以下でご説明いたします。

遺言執行の流れ


公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに
適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所持っていくことに
なっています。

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を
検認調書という公認文書に
してもらうことです。

公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、
検認の必要はありません。検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、
改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。

遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が
科せられるなど、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。

もし遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が
適用
されます。日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、
見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていた
というケースもまれにあります。

遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が
相続回復請求権を行使することになります。

相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。

遺言内容の実現


遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。

遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを
執行する
遺言執行者を指定できる
ことになっています。

遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、登記の申請や
引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ
実現できないことも
あります。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることが
できるのです。

遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは
無効
になります。
職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を
複数名指定しておくことも可能
です。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所
選任の請求
を行います。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、
司法書士や弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。

遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。

 

遺言の実行手順


(1) 遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

(2) 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の
取立てをします。

(3) 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、
その配分・指定にしたがって]遺産を引き渡します。その際、所有権移転の
登記申請も行います。

(4) 遺贈受遺者に遺産を引き渡す
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

(5) 認知の届出をする
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません調査、執行内容は
相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の
持ち出しを差し止める権限を持っています。 

(6) 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じたの報酬を
遺言執行者に支払いますその報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で
定めることもできます。
 


手続きの依頼(専門家に依頼するには?)


遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった
弁護士・司法書士にその職務を依頼することが望ましい
です。
弁護士・司法書士へは
自筆証書遺言を作成するときの指導を頼んだり、
公正証書作成支援を依頼したりできます。

また、相続開始まで遺言書の保管を任せる事もできます公正証書遺言や
秘密証書遺言
を作成する際は、証人として任命することもできます

あらかじめ弁護士・司法書士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない
遺産相続の実現に役立つことにもなります。


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