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こちらのページでは遺言の保管に関してご説明いたします。 遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を 実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければ なりません。 発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。 従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐに わかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。 身の回りでそのような場所を探してみてください。 そのような場所が見つからない場合は、以下を参考に保管場所を考えてみてください。 遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが 適当です。 |
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