遺言の保管

こちらのページでは遺言の保管に関してご説明いたします。

遺言は書面で書くことになっていますが、
遺言によって自らの意思を
実現
するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければ
なりません。

発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐに
わかるような場所
で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります

身の回りでそのような場所を探してみてください。

そのような場所が見つからない場合は、以下を参考に保管場所を考えてみてください。

遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが
適当です。
 
 

公正証書遺言の場合


公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。

従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておきましょう。

遺言書の存在が明らかになり、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を
教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人はこれに応じません。



司法書士・弁護士に頼む場合


遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士・弁護士に保管を頼むという
方法があります。

司法書士・弁護士は守秘義務を負っており、
職務上知りえた事実を第三者に
洩らすことは禁止
されています。従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも
可能です。


第三者に頼む場合

自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。

しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、
隠匿、改ざんの恐れがあり、後に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に
何も利害関係がない、
公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

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