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こちらのページでは公正証書遺言に関してご説明いたします。 公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。 口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。 公証人が作成した遺言書に、遺言者、立会人、公証人が 署名押印すれば、公正証書として認められます。 |
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