公正証書遺言

こちらのページでは公正証書遺言に関してご説明いたします。

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。

口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。

公証人が作成した遺言書に、遺言者、立会人、公証人が
署名押印すれば、公正証書として認められます

公正証書遺言の作成手順 


(1) 誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう
推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の
親族、書記および雇人
などは証人の資格がありません


(2) 証人を二人以上決めましょう
全国の公証役場で依頼でき、出向けない場合出張を依頼できます。

(3) 公証人と日時を決めましょう

(4) 必要な書類を集めます
①遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
②受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、
法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
③財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
④預金通帳のコピー
⑤証人の住民票
などが必要です。

(5) 遺言の原案を作成しましょう

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