財産管理委任契約と死後事務委任契約
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こちらのページでは 財産管理委任契約と死後事務委任契約に ついてご説明いたします。
それぞれについて見ていきますので、ご参考になさってください。 |
財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、
または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて
委任するものです。
任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。
財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に
定めることができます。
財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度が精神上の
障害により判断能力の減退があった場合に利用できるものであるのに対し、
財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。
ですから、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に
低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に
有効な手段といえます。
財産管理委任契約のメリット
◆判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる。
◆財案管理の開始時期や内容を自由に決められる。
◆本人の判断能力が減退しても、財産管理委任契約は当然に終了せず、
特約で死後の処理を委任することも可能 。
財産管理委任契約のデメリット
◆任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記も
されないため、社会的信用が十分とはいえない。
◆任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、
委任された人をチェックすることが難しい。
◆成年後見制度のような取消権はない。
以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
委任者が、受任者に対し、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての
代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約を
「死後事務委任契約」といいます。
委任契約は原則として委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の
当事者である委任者と受任者は、「委任者の死亡によっても委任契約を
終了させない旨の合意」をすることができますので、委任者は受任者に対して
短期的な死後の事務を委任することができます。
晩年の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の
管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために、
財産管理委任契約、任意後見契約、見守り契約の契約をするとともに、
遺言をする方法が考えられます。
遺言で葬儀や法要のやり方を指定することは、それらが法定の遺言事項に
あたらないため、葬儀や法要等に関する遺言は法律上の遺言事項ではなく、
遺言者の希望の表明として遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項と
みなされることになります。
最後の自己表現として葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の
方式として指定したりする場合には、遺言者の生前に遺される方々に対して
遺言者の希望をお伝えし、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや
準備をしておくことも大切です。
遺言では、遺言者の希望する葬儀が確実に行われるようにするために、祭祀の
主宰者を指定することも必要になりますし、遺言執行者を指定して、
死後事務委任契約を締結する方法も考えられます。
契約内容の注意点
費用の負担について明確にしておく必要があります。
任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了します。
見守り契約のみ場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、
葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。遺言で祭祀の主宰者に、
「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、
それを使用して下さい」と指定することも可能です。
事前のご本人がご希望される内容にて、その費用分をある程度明確にし、
その内容分の預託金として預けたとしても、相続財産に混在してしまう危険性や、
預託が長期にわたる場合には、不正が発生する危険性があることを事前に
ご理解して頂く必要があります。
具体的な葬儀内容を生前に予約される方が増えていますが、葬儀会社にしても
生前予約の反響は大きいです。また、80歳まで契約可能な保険を活用される方も
増えています。
生前予約された分の保障を保険とお考えのようです。
亡くなった後の事務手続き
それぞれを必要に応じて行うことも可能ですが、任意後見契約等は段階的な
利用方法が考えられます。
「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を
含めて4点セットという考えで検討されることをお薦め致します。
任意後見制度は、ご本人が契約の締結に必要な判断能力がある時に、
将来ご自分の判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ
結んでおく契約です。
「ご自分の後見の在り方をご自分の意思で決定する」自己決定の最大限度の
尊重がその理念です。それと併用する契約や証書を知ることで、
任意後見契約そのものが理解しやすくなります。