![]() |
こちらのページでは後見人の選び方についてご説明いたします。 法定後見(保佐、補助を含む)の場合には、 後見人(保佐人、補助人)は、家庭裁判所が職権で選任することに なっています。しかし、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補を記載しておけば考慮してもらえます。 ただし、家庭裁判所の家事調査官が適格性を調査して、 相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補が 記載されていても別途選任されます。 候補が記載していないときは、家庭裁判所が弁護士や 司法書士から適任者を探して、職権で選任されます。 また、後見開始の審判申立書に書く候補者を誰にするべきかは、 人によって異なります。過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の 親族がなることが多いです。 しかし最近は、身上監護は親族がなり、財産管理は弁護士とか 司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきつつあると言われています。 財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で 管理した方が望ましい場合も多いです。さらに、相続人が 複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を 行うのがよい場合もあります。 任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の 候補者(任意後見受任者)を選任することができます。 |
| (1) 未成年者 |
| (2) 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人 |
| (3) 破産者 |
| (4) 行方の知れない者 |
| (5) 本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族 |
![]() |
■相続の基礎知識と必要書類⇒ 相続の基礎知識と必要書類のページへ ■相続人調査と財産調査⇒ 相続人調査と財産調査 ■成年後見の申立・任意後見契約⇒ 成年後見の申立・任意後見契約のページへ ■後見人の選び方⇒ 後見人の選び方のページへ ■財産管理委任契約と死後事務委任契約⇒ 財産管理委任契約と死後事務委任契約のページへ |