相続人調査と財産調査

このページでは相続人調査と財産調査についてご説明いたします。

相続は亡くなった方から相続人への財産などを移転することですから、
そもそも相続人が誰なのかが分からなければ手続はできません。

「調べなくても大丈夫だろう」
いうと考えでいると、思わぬ事態に
陥ってしまう危険性があります。
しっかりと誰が相続人であるかを把握することが重要です。
想像もしなかったような人が相続人になることも少なくはありません。

正しい相続の知識があったら、絶対に調査の手抜きはできません。

相続人調査

誰が相続人になり得る権利をもつのかは民法で決められています。遺言や
死因贈与契約
がなければ相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。

配偶者と子以外は、先順位の相続人がいない場合のみ相続人となります。
つまり、実際に相続に関係する人の組み合わせは次の形しかありません。

◆配偶者と子・養子(代襲相続人を含む)
◆配偶者と両親(または一番親等の近い直系尊属)
◆配偶者と兄弟姉妹(含甥、姪)
◆配偶者のみ
◆子・養子(代襲相続人を含む)のみ
◆両親(または一番親等の近い直系尊属)のみ
◆兄弟姉妹(代襲する甥、姪を含む)のみ


相続人がはっきりしていないと、権利をもたない部外者がまるで
相続人であるかのように振舞い、話を混乱させるケースもありますので、
調査の段階で「相続人」「部外者」をはっきりさせることが重要です。

財産調査

相続は、色々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。
自分の相続したい財産の一部分だけを相続するなどのことはできません
亡くなった人の財産や権利・義務のすべてを相続することになりますから、
借金も一緒に相続しなければいけないのです。
原則として、「すべて相続するか」「すべて放棄するか」しかありません。

ですから2ヶ月以内の早い時期どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額が
プラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。

 

相続財産の種類


相続財産には3種類あります。
◆相続財産 遺産分割の対象になる財産。
◆みなし相続財産 相続税の課税対象になる財産。
◆祭祀財産 相続財産にも、みなし相続財産にもその
どちらにもならない財産。

確認できた財産がどれに当たるかで、扱いが異なりますので注意しましょう。

財産をどうするのか?


財産がプラスかマイナスかを調査し、必要不要か、その判断ができたら
相続するかどうかを決めます。

その際できるのは次の3つの選択です。

(1)相続財産を単純承認する

すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
特に手続きは必要ありません。
(2)相続財産を放棄する 何も受け継がない選択で、相続が開始されたことを
知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して
相続放棄の申立をします。
(3)相続財産を限定承認する 財産が差し引きでプラスなら相続する選択です。

相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認
申立をします。

一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立て
しなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てできません

なお、相続財産の使い込み隠匿も単純承認とみなされますので、あとから
共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。

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