利息制限法と出資法


こちらの ページでは息制限法と出資法についてご説明いたします。

利息制限法と出資法という二つの法律を説明しつつ、なぜ過払い金が発生するのかのメカニズムを見ていきます。

なぜ過払い金が発生するのか


消費者金融等の貸金業者が定める利率利息制限法の利率に大きな開きが
ある
からです。つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である
29.2%すれすれで貸付をおこなっています。

しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

◆10万円未満 年20%
◆10万円以上100万円未満 年18%
◆100万円以上 年15%

では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。
一つは貸金業法の中に厳重な要件を満たせばそれを容認する規定(2009年
12月19日を目処に廃止の予定)があること

もう一つは、出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに
対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることが
ない
から
です。この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた
場合、それよりも低い利率である利息制限法引直し計算をすると過払い金が
発生することがあるのです。

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