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こちらのページでは自己破産についてご説明いたします。 どうしても支払いが困難になった場合に、破産の手続きをすることに より、今までの借金を全てなくすことができる制度です。 自己破産というと非常に悪いイメージをお持ちの方が多いですが、 借金超過で苦しんでいる人に対し、再び立ち直るチャンスを 与えるために国が作った制度であり、一般的に持たれている イメージほど不利益があるわけではありません。 7年から10年程度はローンやクレジットを利用することはできませんが、 戸籍に残ることはありませんし、今後の就職に支障をきたす ということもありません。 また、当然ながら司法書士が受任した時点で、取り立ての電話や 各債権者への返済もストップされます。 ただし、自己破産によりこれまでの借金が帳消しになるわけですから、 いくつか条件があります。例えば、責任を免除される、つまり「免責」を 受けるためには、「免責」を許可されない事由(例えば浪費)に あたらないことが原則として必要です。 それに当てはまる場合は、他の方法を検討する場合もあります。 そこで、重要なのは、皆さんが勝手に不許可事由にあたると決めつけて手続きを諦めてしまわないことです。 司法書士等の専門家に相談することをおすすめいたします。 |
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メリット1
⇒自己破産を行い免責が確定すれば、借金が帳消しになり、支払いの義務が
なくなります。
メリット2
⇒自己破産を申し立てると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まる。
メリット3
⇒自己破産をすると、新しい生活を開始することができる。
メリット4
⇒自己破産のデメリットも免責の確定により解消されて、すべて以前の状態に
戻ることができる。
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