任意整理

こちらのページでは任意整理についてご説明いたします。

任意整理は司法書士(簡裁代理権の認定を受けた司法書士のみ)
あるいは弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、無理のない
スケジュールで、原則として無利息返済する手続きです。

また、国家機関である
裁判所を利用しない
手続きですので,
国の記録として残ることもありません
し、誰にも知られずに手続を
進めるのに最も適した手続です。
 

任意整理の手続

手続きの流れ

 

(1)受任通知発送
業者に受任通知書を発送。通知が届いた時点で、請求が止まります

(2)取引履歴の調査
司法書士がこれまでの取引履歴を取寄せます。

(3)債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)
*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。

(4)弁済案の作成
業者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。

(5)債権者との交渉
司法書士が交渉に入ります。 

(6)返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。


任意整理のメリット


①司法書士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まります
借金が減額できます。
③払い過ぎていたお金を取り戻せる場合があります
④一部の借金(違法金利の借金)のみを整理の対象とすることもできます。
⑤業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように
官報に
載ることがありません

⑥自己破産のように各種の資格制限がありません
⑦裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ないです

任意整理のデメリット


個人情報がブラックリストに載ることになるので、5年から7年程度の間、新たな
借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなります。

任意整理は手続きが必要となりますので、司法書士等の
専門家に相談することを
おすすめ
致します。


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